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養子縁組で結婚できない理由と例外を民法で整理、戸籍も解説

2025 12/16
結婚できない
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養子縁組をした(またはされていた)相手と、結婚できないのかな…って不安になりますよね。

養親や養子との結婚、離縁したらどうなるのか、民法736条や民法734条の例外、直系姻族や連れ子との関係、戸籍でどう扱われるのか、さらに事実婚(内縁)で回避できるのかまで、気になる点が多いと思います。

この記事では、養子縁組で結婚できないと言われる理由を、ルールの全体像から具体例まで噛み砕いて整理します。  あなたの状況がどこに当てはまるか、一緒に確認していきましょう。

「誰にも相談しにくい」「検索しても情報がバラバラでよく分からない」みたいな状態になりがちなので、ここでは難しい言葉をできるだけ翻訳しつつ、結論の出し方(判断の手順)まで落とし込みます。

  • 養子縁組で結婚できない直接の根拠がどこか
  • 離縁しても結婚できないケースの考え方
  • 例外的に結婚できるパターンの見分け方
  • 事実婚や戸籍手続きでの注意点
目次

養子縁組で結婚できない民法根拠

ここでは「なぜ結婚できないのか」を条文の考え方に沿って整理します。  結論を急ぐと混乱しやすいので、まずは民法734条・735条・736条の役割をざっくり掴むのが近道です。

あなたのケースが「養親子」なのか「兄弟姉妹っぽい関係」なのか、それとも「直系姻族(義理の親子)」なのかで、結論がガラッと変わります。  ここを取り違えると、すごく遠回りになります。

民法736条の婚姻禁止

養子縁組で結婚できないとき、中心になるのが民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止)です。ここ、検索でも一番ヒットする条文ですね。

まず押さえるべき「禁止の軸」

民法736条が強いのは、いわゆる「縦の関係(親子の上下関係)」を守る設計になっているからです。  血がつながっているかどうかより、いったん親子という身分関係に入った事実を重く見ます。  だから、感覚としては「家族の秩序を壊さないためのルール」に近いです。

そしてこの条文、単に「養親と養子が結婚できない」だけじゃないのが注意ポイント。  条文上は、養子本人だけでなく、一定範囲で配偶者や直系卑属(子や孫など)にも広く影響が及びます。  ここ、知らずに突っ込むと「え、そこまで?」ってなりがちです。

ざっくり結論:養親子という「縦の関係」になった時点で、婚姻は強く制限されます。

具体的に「どの組み合わせ」が問題になる?

ざっくり言うと、次のような方向で引っかかります(あくまで一般的な整理です)。

  • 養子と養親
  • 養子と養親の直系尊属(養親の父母など)
  • 養子の配偶者と養親(「元配偶者」側が関係する形も含む)
  • 養子の子(直系卑属)と養親(条件で解釈が割れやすいので要注意)

ここでややこしいのが、戸籍上の表示や家族の構成により「どこまでが直系卑属として扱われるか」の判断がブレることがある点です。  たとえば連れ子がいる再婚家庭だと、「縁組の前からいた子」が直系卑属に入るのか、入らないのかで話が変わることがあります。

一次情報で条文を確認したい人向け

条文をそのまま確認したいなら、一次情報としてe-Govの法令検索が一番安全です。  私は迷ったらまずここを見ます。

(出典:e-Gov法令検索「民法」)

ここで大事な注意

法律の結論って、条文だけで完結しないこともあります。  戸籍の経過(転籍・離婚・縁組・離縁の履歴)、当事者の年齢、縁組の種類(普通/特別)、実親族との関係などが絡むので、最後は「あなたの戸籍の状態」に落とし込む必要があります。

注意:この記事は一般論の整理です。正確な判断は必ず公式情報で確認し、最終的な判断は弁護士・司法書士などの専門家に相談してください。

離縁しても禁止が残る

よくある誤解が「離縁すれば他人に戻るから結婚できるはず」という発想です。  ここ、気になりますよね。  感情としては自然だと思います。

なぜ「離縁してもダメ」が起きるのか

民法736条は、離縁して親族関係が終了した後でも婚姻できない、という形で設計されています。  つまり、法律上は「いま親子かどうか」だけじゃなく、過去に養親子だったという事実そのものに重みがあるんです。

この発想の背景には、脱法(ルール逃れ)を防ぐ狙いがあります。  もし「離縁したら結婚OK」だと、結婚したいから一度離縁して、目的を達成したら…みたいな動きが現実的に出てきますよね。  そうなると、親子と夫婦の関係が簡単に入れ替わって、法制度として秩序が保てなくなる。  だから、かなり強めにブロックしているわけです。

注意:離縁は「親族関係の整理」にはなっても、婚姻の可能性を回復させる手段にはならないケースがあります。

離縁を考えるなら、結婚以外の影響も要チェック

離縁って「結婚できるようにするボタン」ではなく、家族関係・戸籍・名字・相続などをまるごと動かす手続きです。  だから、次の点は少なくとも押さえておきたいです。

  • 戸籍:身分事項として縁組・離縁の履歴が残る(見え方はケースで違う)
  • 名字:復氏になるのが原則。条件を満たすと縁氏続称の選択肢もある
  • 相続:法定相続人に入る/入らないが変わる可能性がある
  • 扶養・親族関係:実務上の生活設計に影響が出る

さらに言うと、離縁の手続き自体も、協議でまとまる場合もあれば、調停・裁判に進む場合もあります。  精神的な負担が大きくなりやすいので、結婚目的での離縁は特に慎重に検討したほうがいいかなと思います。

「例外的に何とかならない?」への現実的な答え

「じゃあ完全に詰みなの?」って思う人もいるかもしれません。  ただ、現実には“結婚できるかどうか”は二択ではなくて、生活の形をどう整えるか(同居、財産管理、医療同意、遺言、公正証書など)という設計の話に移っていきます。

とはいえ、法律婚を前提に考えるなら、まずは「離縁しても禁止が残る領域なのか」を冷静に確認するのが第一歩です。  ここを見誤ると、時間もお金も消耗しやすいです。

民法734条但書で可能

一方で、「養子縁組だから絶対に結婚できない」と決めつけるのも早いです。  例外として押さえるべきなのが民法734条の但書です。  ここ、救いになるケースがあります。

734条但書は「横の関係」の例外

民法734条は、直系血族や三親等内の傍系血族の婚姻を基本的に禁止しています。  ただし、養子と養方の傍系血族との間は、この限りでない(禁止しない)というのが但書の趣旨です。

噛み砕くと、「養子縁組によって“兄弟姉妹っぽい関係”になった場合は、必ずしも禁止しないよ」という方向です。  ここが736条(縦の関係)と大きく違います。

歴史的には婿養子の慣習(家の跡取りと家の娘が結婚する形)との整合性も背景にあると言われます。

ただし「自然血族」が絡むと一気に厳しくなる

ここで一番怖い落とし穴が、もともと血縁がある関係です。  例えば、親族内での縁組(いとこ、叔父姪など)をした場合、734条の禁止が生きていたり、さらに736条が乗ってきたりして、二重にアウトになることがあります。

つまり、「養子縁組だから例外で結婚できる」と単純に飛びつくのは危険。  あなたの関係が「法定血族だけ」なのか、「自然血族も含む」のかが決定的です。

判断の手順(ここだけ覚える)

結婚できる可能性の見立てはこの順番

  • まず縦の関係(養親子・直系姻族)に当たらないかを確認
  • 次に自然血族の近親婚(734条本文)に当たらないかを確認
  • 最後に「養子と養方の傍系血族」に当たるなら、但書の余地を検討

この順番を飛ばしてしまうと、「但書があるからいけるはず!」みたいに誤解しやすいんですよね。  焦るほど見落としが出ます。

義理の兄妹と結婚可否

検索で多いのが「義理の兄妹(姉弟)と結婚できる?」という疑問です。  気になるの、すごく分かります。  家族の形が複雑なほど、恋愛関係と法的関係がズレやすいんですよね。

結論は「ケースによっては結婚できる」

結論としては、状況によっては結婚できる可能性があります。  たとえば、養子として入った家の実子とあなたが法律上の兄妹になっているケースでも、民法734条但書の枠に入ると、婚姻が認められる考え方が出てきます。

ここで大事なのは、あなたと相手が「自然血族の兄妹」ではなく、養子縁組によって兄妹扱いになったという点です。  血縁がないからこそ、近親婚禁止のうち“遺伝的な理由”が薄くなる、という整理になります。

関係イメージ 主な条文の軸 結婚の見通し 注意ポイント
養親と養子(縦の関係) 民法736条 不可が基本 離縁しても不可が残る
養子と養親の実子(横の関係) 民法734条但書 可の余地あり 自然血族が混じると別
連れ子同士(縁組なし) そもそも親族関係なし 原則として可 養子縁組をすると関係が変化

戸籍実務で止まる?止まらない?

婚姻届を出すとき、窓口では戸籍を見て関係性を確認します。  だから、理屈としては可能性があっても、実務上の確認が厳格で「このケースはどの条文に当たる?」と詰められることはあります。

特に転籍が多い・離婚歴がある・養子縁組の履歴が複数ある、などのケースだと、窓口での説明が必要になる場面も出てきます。  こういうときに強いのは、事前に専門家に整理してもらって「どう説明するか」まで用意しておくことです。

読者向けの現実的アドバイス

私ならこう動きます

  • まず戸籍の関係(養親子か、兄妹か、姻族か)を紙で整理する
  • 次に該当条文(734/735/736)を当てはめて結論の方向性を見る
  • 迷うなら早めに専門家へ。窓口で揉める前がラク

なお、個別事情で判断が割れることもあります。  正確な情報は公式情報をご確認ください。  最終判断は専門家の確認が前提です。

直系姻族と連れ子の注意

養子縁組がなくても「結婚できない」が起きる代表が、直系姻族です。  たとえば、配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなくても、一定の条件で直系姻族として扱われます。

「養子縁組してないから大丈夫」は危険

連れ子のケースでありがちなのが、「養子縁組してないなら血縁でもないし、将来どうにかなるでしょ」という見立てです。  ところが、ここで関係するのが民法735条(直系姻族間の婚姻禁止)で、これがかなり強い。

民法735条は、直系姻族の間では婚姻できない、そして姻族関係が終了した後でも同様とする、という構造です。  つまり、離婚や死別で関係が変わったあとでも、禁止が続く方向です。

注意:連れ子と将来的に結婚したい、という発想は、養子縁組の有無にかかわらず法的ハードルがかなり高いです。

よくある勘違いパターン

  • 「相手が成人したらOK」→年齢の問題ではなく、関係性の問題です
  • 「離婚すれば他人だからOK」→姻族関係終了後も禁止が残る方向です
  • 「戸籍が別ならOK」→同居・別居ではなく、法的な姻族かどうかです

ここは、感情面では理解しづらいと思います。  でも法律は「家庭内の秩序」「親子に準ずる関係の混乱防止」を重視して線を引いているので、理屈としては一貫しています。

どうしても悩むなら、相談の観点を変える

「結婚できるか」だけを追うと、詰み感が出やすいです。  だから、もしあなたが当事者なら、私はこう観点をずらします。

現実的な相談テーマ

  • 同居や生活費の分担をどう設計するか
  • 財産管理(共有口座、贈与、遺言)をどうするか
  • 介護や医療同意の場面で何ができるか

もちろん、これもケースバイケースです。  制度の運用は変わることがあるので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。  そして最終的な判断は専門家に相談してください。

養子縁組で結婚できない時の対処

ここからは「じゃあどう動けばいいの?」のパートです。できる・できないの線引きだけでなく、戸籍や取消し、事実婚の扱い、将来のリスクまで含めて整理します。

大事なのは、感情を否定せずに、でも法律上の結論は冷静に整理すること。  ここができると、次の一手(相談・手続き・生活設計)が現実的になります。

特別養子縁組と実親族

特別養子縁組は、戸籍上も実親とのつながりが整理される強い制度です。  なので「実の兄弟姉妹と他人になったから結婚できる?」と考える人もいます。  気持ちは分かるんですが、ここは誤解が多いです。

特別養子縁組は「親族関係を切る」けど、近親婚の考え方は別

特別養子縁組は、実親との法的な親族関係を終了させる方向の制度です。  ただ、近親婚の規制は、形式的な戸籍の変化よりも、血縁関係(いわゆる優生学的配慮)を優先する発想が残っています。  結果として、実親族との婚姻は基本的に認められません。

つまり「戸籍上は他人」になっても、近親婚の禁止は消えない、というイメージです。  ここは直感に反するので、誤解が生まれやすいんですよね。

論点 普通養子縁組 特別養子縁組 婚姻禁止の見え方
実親との法的関係 原則として残る 原則として終了 近親婚の禁止は継続する方向
養親との法的関係 生じる 生じる 養親子は736条で強く制限
手続きの重さ 比較的柔軟 要件が厳格 結婚目的での設計は危険

対処の方向性

もし「特別養子縁組だから実親族と結婚できるかも」と考えているなら、私はまずそこでブレーキをかけます。  結論が厳しい方向に寄りやすいし、間違った前提で動くほど傷が深くなりやすいからです。

ここは制度設計が複雑なので、必ず条文と手続きの確認をしてください。  最終判断は専門家に相談するのが安全です。

いとこ養子の落とし穴

相続対策などで「いとこを養子にする」ケースは現実にあります。  ここ、家の事情で選択肢が限られている人も多いと思います。

いとこは本来結婚できるのに、縁組で状況が逆転する

いとこ同士は、近親婚の禁止(3親等内)から外れるため、もともとは結婚できる関係です。  ところが、養子縁組で親子関係ができると、状況が一変します。

親子関係になった時点で、民法736条の枠に入り、離縁しても婚姻ができない方向に寄ってしまう可能性が高いです。  つまり、もともとOKだった関係を、自分で永久にNGにしてしまうリスクがある、ということです。

相続のための養子縁組が、将来の婚姻を不可逆に狭めることがあります。  目的が複数ある場合ほど、先に専門家の見立てを取るのが無難です。

相続対策としての代替案も視野に

相続対策が目的なら、養子縁組だけが唯一の手段とは限りません。  たとえば遺言、公正証書、生命保険の受取人設計など、家庭事情に合わせた選択肢があります(ただし税務や家族関係で最適解が変わります)。

もちろん、何がベストかは家庭ごとに違うので、ここで断定はできません。  費用や手続きの負担も含め、あなたの家族関係と戸籍の履歴を前提に検討してください。  正確な情報は公式サイトをご確認ください。

婚姻取消しと戸籍の扱い

もし禁止関係に当たるのに婚姻届が受理されてしまった場合、どうなるのか。  ここは不安になりますよね。  「受理された=完全にOK」だと思いたい気持ち、分かります。

「無効」じゃなく「取消し」になりやすい話

民法上、近親婚や直系姻族、養親子などの禁止に反する婚姻は、一般に取り消し得る扱いになります。  つまり「最初から無効」ではなく、一応成立していても、後から取消しの対象になることがある、というイメージです。

区分 イメージ 結果 実務での注意
無効 最初から成立していない 原則として最初から効力なし 当事者の意思欠缺などが典型
取消し いったん成立しているが取り消されうる 取消しで将来に向かって効力を失う 禁婚関係は取消しの枠に入ることが多い

戸籍のチェックは厳格。でも「見落としゼロ」ではない

戸籍実務では、届出時点で身分関係がチェックされるため、そもそも受理されないことが多いです。  ただ、転籍を繰り返して履歴が追いにくい、国際要素がある、旧姓・改姓が複雑、などの事情で見落としが起き得るとも言われます。

ここだけ押さえたい:受理されたから安心、ではなく、後から問題になる可能性もゼロではありません。  正確な扱いは必ず専門家に確認してください。

当事者としてどう動くのが安全?

もし「これ、禁止関係かも…」と少しでも思ったら、私は次の順番をおすすめします。

  • 戸籍を取り寄せて、関係性(養親子/姻族/自然血族)を事実として確定する
  • 条文(734/735/736)に当てはめて、論点を絞る
  • 婚姻届を出す前に、専門家に「受理の見通し」と「後日のリスク」を確認する

この順番なら、感情で突っ込んで後から崩れるリスクを下げられます。最終的な判断は専門家に相談してください。

内縁・事実婚のリスク

「法律婚が無理なら、事実婚(内縁)ならいける?」という発想も自然だと思います。  実際、制度上の壁があると、生活の形を変えて乗り越えたくなるのは当然です。

ただし、禁婚関係に近い内縁は保護が弱くなりがち

禁止されている関係に近い内縁は、公序良俗などの観点から、配偶者としての保護(年金や各種制度)で不利になる可能性があります。  ここは期待しすぎない方がいいです。

たとえば、一般的な内縁で認められやすい場面(遺族給付、損害賠償、住居関係など)でも、関係性が禁婚規定に抵触する色合いが強いと、同じように保護されるとは限りません。

注意:事実婚は「結婚できない問題の万能な回避策」ではありません。  むしろ、守られにくくなるリスクも含めて設計が必要です。

それでも現実的にできる設計

じゃあ何もできないのかというと、そうでもないです。  法律婚ができない場合でも、生活を守るためにできることはあります。  たとえば次のような設計ですね(ただし、法的効果や限界はケースで変わります)。

  • 遺言(公正証書遺言を含む)の検討
  • 任意後見・財産管理の枠組み
  • 同居契約や費用分担のルール作り(書面化)
  • 保険の受取人設計

制度や運用はケースで変わるので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。  また、事実婚を検討するなら、自治体の制度や会社の福利厚生も含めて、現実的な設計を専門家と一緒に考えるのがおすすめです。

関連して、結婚という形にこだわらない生き方の整理には、次の記事も参考になるかもしれません。

結婚しない生き方と選択肢の整理

養子縁組で結婚できない総まとめ

養子縁組で結婚できない問題は、感情より先に民法736条(養親子等)、民法735条(直系姻族)、民法734条但書(例外)のどこに当てはまるかで結論が大きく変わります。  ここを正しく切り分けるだけで、霧がだいぶ晴れます。

最重要ポイントをもう一回

まとめ

  • 養親子など縦の関係は、離縁しても結婚できない方向が基本
  • 義理の兄妹など横の関係は、民法734条但書で結婚できる余地がある
  • 連れ子など直系姻族は、養子縁組がなくても結婚できない可能性が高い
  • 事実婚は万能な回避策ではなく、保護が弱くなるリスクもある

あなたが今日できる「次の一手」

最後に、私が読者さんに一番伝えたいのはここです。  悩みが深いほど、頭の中だけで整理しようとして疲れてしまうんですよね。  だから、次の順番で一歩ずつでOKです。

  • まず、あなたと相手の関係を「養親子」「姻族」「兄妹」「自然血族」のどれに近いか整理する
  • 戸籍で事実関係(縁組・離縁・婚姻・離婚・転籍)を確認する
  • 該当条文(734/735/736)を当てはめ、結論の方向性を掴む
  • 迷ったら早めに専門家へ。結婚の可否だけでなく、生活設計も含めて相談する

ここまで読んでも「私のケースはどれ?」って迷うのは普通です。  戸籍の履歴や家族関係の細部で結論が変わるので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

そして、人生や財産に影響し得るテーマなので、最終的な判断は弁護士・司法書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

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